文京区軟式野球連盟規則
第1章 名称及び事務所
【第1条】 本連盟を東京都軟式連盟文京支部と称す。
【第2条】 本支部の事務所を理事長宅に置く。
第2章 目的及び事業
【第3条】 本連盟はアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を区民に普及し、その健全な発展を計るとともに会員相互の親睦と青少年の指導育成及び社会文化の建設に寄与することを目的とする。
【第4条】 本連盟は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
1)東京都軟式野球連盟文京支部加入チームをもって春季、夏季、秋季(区民)の各大会及びその他連盟の主催する各大会を行う。
2)軟式野球を通じて参加者の体位の向上と体力の増強を計り、社会人としての常識を体得させ併せて人格の涵養と識見の向上に意を注ぎ指導育成する。
3)軟式野球の普及発展並びに技術の向上に関する指導研究。
4)学童・少年部の大会及び技術向上に関する指導。
第3章 会 員
【第5条】 本連盟の会員は東京都軟式野球連盟文京支部に加盟するチームとする。
【第6条】 本連盟の会員は文京区内に居住する者、並びに文京区内に事務所を有する官公庁、会社、商店、工場等に勤務する社会人及び学生をもって組織するチームとする。
【第7条】 本連盟には以下に該当する者は選手として登録することが出来ない。
1)職業野球競技者(但し、連盟が認めた選手、監督にかぎり出場できる)
2)学生生徒で本連盟以外の組織に登録している者
【第8条】 本連盟の会員としてチームは監督、主将を含め、10名から20名以内の競技者によって編成する。
第4章 組 織
【第9条】 本連盟は東京都文京区内に居住及び事業所を有し、東京都軟式野球連盟文京支部に加盟するチームをもって組織する。
第5章 加盟及び脱退
【第10条】 本連盟の会員となるチームは、本連盟の規約を熟知しこれを守り連盟の定める登録手続きを完了する。加盟及び脱退は手続附則による。
第6章 役 員
【第11条】 本連盟は以下の役員を置く。
1) 会 長 1 名
2) 副 会 長 若干名
3) 理 事 長 1 名
4) 副理事長 若干名
5) 常任理事 若干名
6) 理 事 若干名
7) 会 計 2 名
8) 監 事 2 名
【第12条】 会長は理事会に於いて推挙する。
会長は本連盟を代表し会務を総括する。
【第13条】 副会長は理事会に於いて推挙する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
【第14条】 理事長、副理事長、常任理事は理事の中から選出する。
【第15条】 理事長は理事会を代表し会務を執行する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
会長及び理事長は緊急を要する事項で会議に諮問する期間がないときはこれを執行することが出来る。但し、この場合には次の会議に於いて承認を得ることを要する。
常任理事は理事長を補佐する。
会計理事は会計を担当する。
【第16条】 監事は会長が選出し委嘱する。
【第17条】 役員の任期は2ヶ年として年度当初に召集する総会で承認する。但し再任を妨げない。
役員は任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
尚、役員が任期途中で交代の場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第7章 会 議
【第18条】 本連盟の会議は総会、主将会議、理事会、常任理事会とする。
【第19条】 主将会議は大会ごとに召集する。
但し、会長が必要と認めたときは臨時に召集することが出来る。
主将会議は会長が召集しその議長となる。
【第20条】 理事会及び常任理事会は必要に応じて理事長が召集しその議長となる。
【第21条】 理事会の議事は出席理事の過半数の議決をもって決める。可否同数の時は議長がこれを決める。
第8章 会 計
【第22条】 会員(参加チーム)は本連盟の定めた会費を納入するものとする。
【第23条】 本連盟の経費は以下に揚げるもので支弁する。(一般納入した場合いかなる理由を問わず返金しません。)
1)会 費
2)寄付金
3)その他の収入
【第24条】 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
【第25条】 会計年度に剰余金があるときは翌年度に繰り越す。
【第26条】 会長は毎会計年度歳入歳出の決算書及び証書類を監事の審査に附し、総会の承認を得るものとする。
第9章 担 当
【第27条】 本連盟の事業を円滑に遂行するために以下の担当を置く。
1)運営担当
2)渉外担当
3)審判担当
各担当に責任者を1名置く。但し、1)、2)、3)については理事者とする。
第10章 規 律
【第28条】 本連盟に加盟している各チームの選手は所属チーム以外の他のチームから出場することは出来ない。各チームに所属している選手は東京都軟式野球連盟文京支部で主催する各大会に2つ以上のチームから出場することを禁止する。
無登録選手の出場は堅く禁ずる。
【第29条】 第28条に違反した選手及びチームは役員会に於いて除名或いは大会に出場停止、その他の処分をすることが出来る。
第11章 規約の変更
【第30条】 本連盟の規約は理事会に於いて出席者の過半数以上の同意を得て変更することが出来る。
第12章 附 則
【第31条】 本連盟の規則は附則により補足される。